大麻取締法(抜粋)


○大麻取締法(昭和二十三年七月十日
        法律 第百二十四 号)






改正


昭和二五年 三月二七日法律 第一八号
同 二七年 五月二八日 同 第一五二号
同 二八年 三月十七日 同 第一五号
同 二九年 四月二二日 同 第七十一号
同 三八年 六月一一日 同 第一○八号
同 四五年 六月一日 同 第一一一号
同 五三年 五月一日 同 第三八号
同 五六年 五月三〇日 同 第五八号
同 五九年 五月二五日 同 第四七号
平成 二年 六月一九日 同 三三号
同 三年一○月 五日 同 第 九三号

大麻取締法をここに公布する。

大麻取締法

第一章総則第一条

この法揮で「大麻」とは、大麻草(カンナビス・サティバ・エル)及びその製品をいう。
ただし、大麻草の成熟した茎及びその製品(樹脂を除く。)並びに大麻草の種子及びその製品を除く。
   (昭二八法一五・平三法九三・一部改正)
〈中略〉

第四条 何人も次に掲げる行為をしてはならない。
一 大麻を輸入し、又は輸出すること(大麻研究者が、厚生大臣の許可を受けて、大麻を輸入し、又は輸出する場合を除く。)
二 大麻から製造された医薬品を施用し、又は施用のため交付すること。
三 大麻から製造された医薬品の施用
受けること。
四 医事若しくは薬事又は自然科学に関する記事を掲載する医薬関係者等(医薬関係者又は自然科学に関する研究に従事する者をいう。以下この号において同じ。)向けの新聞又は雑誌により行う場合その他主として医薬関係者等を対象として行う場合のほか、大麻に関する広告を行うこと(昭二八法一五・昭三八法一○八・平二法三三・一部改正)
〈中略〉

第六章 罰則

第二十四条 大麻を、みだりに、栽培し、本邦若しくは外国に輸入し、又は本邦若しくは外国から輸出した者は、七年以下の懲役に処する。
2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、十年以下の慈役に処し、又は情状により十年以下の懲役及び三百万円以下の罰金に処する。
3 前二項の未遂罪は、罰する。(昭三八法一○八・全改、平二法三三・平三法九三・一部改正)

第二十四条の二 大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は謹り渡した者は、五年以下の懲役に処する。
2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、七年以下の懲役に処し、又は情状により七年以下の懲役及び二百万円以下の罰金に処する。
3 前二項の未遂罪は、罰する。(昭三八法一○八・追加、平二法三三・平三法九三・一部改正)

第二十四条の三 次の各号の一に該当する者は、五年以下の懲役に処する。
 第一項又は第二項の規定に違反して、大麻を使用した者
二 第四条の規定に違反して、大麻から製造された医薬品を施用し、若しくは交付し、又はその施用を受けた者
2 営利の目的で前項の違反行為をした者は、七年以下の懲役に処し、又は情状により七年以下の懲役及び二百万円以下の罰金に処する。
3 前二項の未遂罪は、罰する。
〔平三法九三・追加)

第二十四条の四 第二十四条第一項又は第二項の罪を犯す目的でその予備をした者は、三年以下の慾役に処する。〔平二法三三・追加、平三法九三・旧第二十四条の三繰下)

第二十四条の五 第二十四条から前条までの罪に係る大麻で、犯人が所有し、又は所持するものは、没収する。ただし、犯人以外の所育に係るときは、没収しないことができる。前項に規定する罪(第二十四条の三の罪を除く。)の実行に関し、大麻の運搬の用に供した艦船、航空機又は車両は、没収することができる。(平二法三三・追加、平三法九三・旧第二十四条の四繰下・一部改正)

第二十四条の六 情を知って、第二十四条第一項又は第二項の罪に当たる行為に要する資金、土地、建物、艦船、航
空機、車両、設備、機械、器具又は原材料(大麻草の種子を含む。)を提供し、又は運搬したものは、三年以下の懲役に処する。(平二法三三・追加、平三法九三旧第二十四条の五繰下・一部改正)

第二十四条の七 第二十四条の二の罪に当たる大麻の譲渡しと譲受けとの周旋をしたものは、二年以下の懲役に処する。(平二法三三・追加、平三法九三・旧第二十四条の六繰下一部改正)

第二十四条の八 第二十四条、第二十条の二、第二十四条の四、第二十四条の六及び前条の罪は、刑法第二条の例に従う。(平三法九三・追加)

第二十五条 次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は二十万円の罰金に処する。
一 第四条の規定に違反して、大麻に関する広告をした者二 第七条第二項の規定に違反した者
2 前項の刑は、情状によりこれを併科することができる。(昭二七法一五二・昭二八法一五・昭三八法一〇八・平二法三三。平三法九三。一部改正)
附則 妙
く中略>
第二十九条 昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諸に伴い発する命令に関する件に基づく大麻取締規則(昭和二十二年厚生・臼林省令第一号は、これを廃止する。

くれぐれも日本の法律に触れる行為は御慎みください

上記に該当する行為を行っている人は直ちに捨ててください


トップページへ