大麻不法所持の罪と罰

日本国内では以下の行為により違法となります
大麻所持日本国憲法によると、免許無きものの大麻の所持は禁止されています。その対象となるものは、葉、根、花などで、および茎は基本的にこの法律は適用されません。
大麻吸引日本国憲法によると、免許無きものの大麻の吸引は禁止されています。吸引は「パイプ」等によってタバコの様に吸うことによって行われます。
大麻栽培日本国憲法によると、免許無きものの大麻の栽培は禁止されています。大麻は「麻の実」として小鳥屋さんなどで売っていますが、発芽させた時点で違法となります
大麻採集日本国憲法によると、免許無きものの大麻の採集は禁止されています。大麻は日本国内に自生が可能でいつどこに生えているかわかりません。例え葉っぱ1枚でも摘んだ時点で違法となります

くれぐれも日本の法律に触れる行為は御慎みください

上記に該当する行為を行っている人は直ちに捨ててください


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